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製品・技術情報

初歩の電波(無線と電波について)

  • 2010.03.02

第4章 さらなる理解へ

ここでは、これまでに電波に関連する概要説明をした中で分かりにくい内容をさらに詳しく、テーマを絞って説明します。多少難しい部分も含まれますが、これにより理解が深まり、さらに興味を持ってもらえるように願っております。

4-18) 電波法

電波は遠くまで飛んで行きますので、世界中で同じ、又は非常に近い周波数を勝手に送信しますと、混信(電波や信号が混じり合う)が発生し、何の規制もなければ最終的には発射電力の競争になってしまいます。これでは電波という限りのある資源をうまく利用することが出来なくなります。従って、国際的に協定を結び、それぞれの国で電波法を制定し有効利用できるように管理を行っております。その大筋の内容は、使用出来る周波数の割り当て、用途の割り振り、またそれに対する出力電力、無線機を取り扱う無線従事者等の規定です。

無線に関する免許
1. 無線従事者免許

無線機(特に電波を発射する装置としての送信機が重要ですが受信機も含みます)を取り扱うか、又は監督する無線従事者は、その用途、電力に応じてそれ相応の国家資格を得る必要があります。主な資格としては、総合無線通信士、海上無線通信士、海上特殊無線技士、航空無線通信士、陸上無線技術士、陸上特殊無線技士、アマチュア無線技士等があります。

2. 無線局免許

無線局とは、「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体のことであり、受信のみを目的とするものを含まない」、と電波法に規定されております。無線局には、無線機とアンテナが含まれ、特に周波数、送信電力、用途、無線従事者が重要な項目になります。

3. 技術基準適合証明

これは、特別な扱いで簡易に免許の手続きが出来るものの一つで、携帯電話、コードレス電話、無線LAN、Bluetooth、Zigbee、RFID、PHS端末等、正式な証明のあるものは、利用者が無資格で、しかも手続きを行うことなしに使用することが出来ます。(現在TELECは、技術基準適合証明又は工事設計認証の登録認定機関の一つです。ちなみに日本国の認定機関は、現在国内で14社、海外では12社あります)

ユーザは、技術基準適合証明の他に工事設計認証、または技術基準適合自己確認が行われている適合表示無線設備を使用する場合には、通常義務付けられている無線局免許申請時や変更申請時の予備免許、落成検査、変更検査が省略される簡易な免許手続を受けることができます。ただし、無線電話事業者、製造メーカ、販売業者等はこれらを取得し、各製品への取得証明表示をすることが必要です。

4. 免許を要しない無線局

無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度が322MHz以下で、毎メートル500マイクロボルト以下のもの、等の条件がありますが、これ以外の周波数や制限電界強度も含め、詳細は関連電波法を参照してください。

5. 電波法に抵触した場合
  • 違法に無線局を開設し、又は運用した者は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が課せられます。
  • 法人の代表者又は法人若しくは、人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、規定の違反行為を行った場合には、「1億円以下の罰金刑」が課せられます。